【交通事故】被害者の対応と慰謝料の計算【体験談】

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生活

交通事故に遭ったけどどうしたらいいか分からない
治療費や持ち物の修理費はどうすればいいのだろう
慰謝料はどれだけ払われるのか知りたい

こんな疑問にお答えします

この記事の内容
交通事故に遭った時の対応
治療費や物の修理費の請求
慰謝料の金額

この記事は、最近ようやく交通事故の手続きが終わり、慰謝料も入ったのでリアルな話を書いています。
実際の話も交えて解説します。

交通事故に遭った時の対応

交通事故に遭ったら、必ず救急車と警察に電話します。
どんなに軽い交通事故でも警察で事故証明、病院でケガの診断書を貰わないと保険会社に慰謝料は請求できません。

ひき逃げの場合もあるので、事故に遭ったら相手のナンバーを覚えます。


車に轢かれるとパニックになってすぐにそんな対応は難しいかもしれませんが、ひき逃げは実際にあり得ます。

実際に私は自転車に乗っていて横断歩道の上で左折車に巻き込まれ、吹き飛んで1回転しました。
車は1度止まってから逃げていきました。
逃げていく中ナンバーをすぐに復唱しつつ携帯のメモに取り、警察に電話したので相手は捕まりました。

ひき逃げされ加害者が分からなければ、慰謝料は貰えないばかりか治療費も全額自分負担になります。
事故に遭いパニック状態でナンバーを覚えるのは難しいかもしれませんが、写真を撮ったり車の特徴を覚えたりと、詳細を出来るだけ覚えて警察に伝えましょう。

治療費や物の修理費

ケガの治療費

治療費は加害者が分かっていれば、事故に遭った当日か翌日には加害者側の任意保険会社から連絡があります。

車に乗っている人は、普通ならば任意保険に入っているので任意保険会社から病院に治療が支払われます。
基本的に被害者は1円も支払いません。

任意保険に入っていなくても、自賠責保険には法律上必ず入っているはずなので、そこから支払われます。

物の修理費

相手が任意保険に入っていると、任意保険から支払われます。
相手が任意保険に入っていないと、自分で加害者側に請求しなくてはなりません。

物損には、保険会社とは別に物を査定する会社が派遣され、破損した物をの写真などを取っていき、後日に金額を出します。

気を付けなければならないのが、買った金額で弁償してもらえるわけでは無いということです

物を買って使った瞬間から、それは中古になります。
減価償却といって、使った年数を基準に物の価値が減っていき、減価償却の額から破損している分だけの費用が支払われます。

減価償却の考え

例えば、2年前に1万円で買ったシャツが破れたとします。
2万円が保険会社から支払われるのではなく、2年使った中古としての価値が金額から破損した部分だけのお金が支払われます。

どれだけ綺麗に使っていたとしても、価値が下がった状態からの修理費用しか支払われません。

なので壊れた物を保険の費用で新しく買い替えようとすると、必ず足が出ます。

そして物損が高額になればなるほど、自己負担は増えます。
物損が自動車だとしたら、50万円で買った車が事故に遭い、廃車。
減価償却で価値が10万円しかないから、保険会社から支払われるお金は10万円となったりして悲惨な目に遭います。

こちらが損をしないようにするには、慰謝料で物損分を補うしかなくなるので出来るだけ慰謝料は多く貰えるようにします。

私は自転車が20万円しましたが、3年使って中古になったため、減価償却で計算した所12万円しか支払われませんでした。
残りの8万円は自分で何とかしろということです。

慰謝料の金額

慰謝料の計算は
自賠責基準
任意保険基準
弁護士基準

と3種類あります。

支払われる金額は自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準となり、
自賠責基準の慰謝料の計算は
治療期間と通院期間×2を比べて少ない方に、4300円をかけた金額が慰謝料となります。

治療期間はケガをして治療が終わるまでの総日数。
通院期間は病院に行った回数です。

治療期間が100日で通院期間が60日だとすると、計算式は
日数が少ない治療期間が当てはめられ、100×4300=430000となり、慰謝料は43万円となります。

治療期間が100日で通院期間が40日だとすると、計算式は
通院期間が当てはめられ、40×2×4300=344000となり、慰謝料は34.4万円となります。

病院に行けば行くほど、慰謝料が貰えるわけではないので、月15回ほど病院に行けば限界まで慰謝料を請求できます。

保険の上限

自賠責保険には上限があり、治療費と慰謝料を合わせて120万円までしか支払われません。
自賠責保険しか入っていない加害者の場合は注意してください。

任意保険基準は、保険会社独自の基準です。
自賠責保険とは違い上限がないですが、計算式は非公開です。
月15回は病院に通院しておけば限界まで慰謝料を請求できます。

弁護士基準は、過去の裁判を基準に慰謝料の金額を請求できるので高額です。
特に後遺症が残る事故の場合は、弁護士を通せば高額の慰謝料を請求できます。

後遺症が残らない場合でも、弁護士特約という保険に入っていれば、自賠責保険基準や任意保険基準より多い金額が慰謝料として請求できます。

後遺症が残らない場合、弁護士を通して弁護士基準で慰謝料を請求しようとすると、費用倒れになるので意味がありません。

弁護士特約に入っていなくて後遺症が残る場合は、弁護士を通しましょう。

弁護士の費用は無料相談も出来るので1度確認してみましょう。

まとめ

慰謝料は限界まで貰わないと物損分が補填できません。
身体が少しでも変だなと思えば、通院を続けます。
嘘はダメですが、身体が元の状態に戻るまでは、医者や保険会社から何を言われても通院はしましょう。

特に保険会社は少しでも払う金額を抑えるために、通院を終わるように言ってくるので気を付けて下さい。
強いメンタルでいきましょう。

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